給与課税or非課税のまとめ

現金支給以外の給与は、課税・非課税の判断が難しい

社員への給料は現金のみにとどまらず、物であったり、
社員割引があったり、社宅であったり、その支給形態は様々です。
何が給与所得として課税されて、何が非課税なのか?
また、どこまでなら課税されないのか?
そちらを根拠条文等を踏まえながら解説します。

当記事は、経理担当者向けの記事です。
経理の仕事でお悩みの方は、こちらの記事もご覧ください。

給与所得とは?

国税庁HPには、給与の定義を下記の通り規定しています。

1 概要

給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。
また、青色事業専従者給与も、給与所得となります。

2 手当

役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当なども給与所得となります。
しかし、例外として、次のような手当は非課税となります。

(1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの

(2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの

(3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの

3 現物給与

給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の値引販売などのように次に掲げるような物又は権利その他の経済的利益をもって支給されることがあります。

  1. (1) 物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益
  2. (2) 土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
  3. (3) 福利厚生施設の利用など(2)以外の用役を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益
  4. (4) 個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益

これらの経済的利益を一般に現物給与といい、原則として給与所得の収入金額とされますが、現物給与には、1職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの、2換金性に欠けるもの、3その評価が困難なもの、4受給者側に物品などの選択の余地がないものなど、金銭給与と異なる性質があるため、特定の現物給与については、課税上金銭給与とは異なった取扱いが定められています。

通勤手当のうち、一定金額以下のものとは?

通勤手当のうち、一定金額以下のものは下記の通りです。
一般的に、電車・バス通勤の方は、1か月15万円以下であれば、非課税と覚えておけば良いでしょう。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm

区分 課税されない金額
改正後
(平成28年1月1日以後適用)
改正前
1 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1か月当たりの合理的な運賃等の額

(最高限度 150,000円)
1か月当たりの合理的な運賃等の額

(最高限度 100,000円)
2 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 通勤距離が片道55キロメートル以上である場合 31,600円 同左
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 28,000円 同左
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 24,400円 同左
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 18,700円 同左
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 12,900円 同左
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 7,100円 同左
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 4,200円 同左
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 (全額課税) 同左
3 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額

(最高限度 150,000円)
1か月当たりの合理的な運賃等の額

(最高限度 100,000円)
4 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額との合計額

(最高限度 150,000円)
1か月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額との合計額

(最高限度 100,000円)

宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のものとは?

宿直、日直手当については、下記の通り規定されています。

所得税法基本通達28-1

28-1 宿直料又は日直料は給与等(法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)に該当する。ただし、次のいずれかに該当する宿直料又は日直料を除き、その支給の基因となった勤務1回につき支給される金額(宿直又は日直の勤務をすることにより支給される食事の価額を除く。)のうち4,000円(宿直又は日直の勤務をすることにより支給される食事がある場合には、4,000円からその食事の価額を控除した残額)までの部分については、課税しないものとする。(昭45直審(所)55、昭48直法5-29、直所2-70、昭49直法6-8、直所3-30、昭51直法6-12、直所3-27、昭61直法6-12、直所3-20、平3課法8-4、課所4-3、平4課法8-8、課所4-10、平6課法8-8、課所4-12、平7課法8-6、課所4-12、平8課法8-4、課所4-9、平9課法8-4、課所4-12、平10課法8-5、課所4-9改正)

(1) 休日又は夜間の留守番だけを行うために雇用された者及びその場所に居住し、休日又は夜間の留守番をも含めた勤務を行うものとして雇用された者に当該留守番に相当する勤務について支給される宿直料又は日直料

(2) 宿直又は日直の勤務をその者の通常の勤務時間内の勤務として行った者及びこれらの勤務をしたことにより代日休暇が与えられる者に支給される宿直料又は日直料

(3) 宿直又は日直の勤務をする者の通常の給与等の額に比例した金額又は当該給与等の額に比例した金額に近似するように当該給与等の額の階級区分等に応じて定められた金額(以下この項においてこれらの金額を「給与比例額」という。)により支給される宿直料又は日直料(当該宿直料又は日直料が給与比例額とそれ以外の金額との合計額により支給されるものである場合には、給与比例額の部分に限る。)

現物給与の課税・非課税判断

結婚祝い金、出産祝い金

(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)

28-5 使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。

永年勤続者の記念品

(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)

36-21 使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭46直審(所)19改正)

(1) 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。

(2) 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。

創業記念品

(課税しない経済的利益……創業記念品等)

36-22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。(昭60直法6-5、直所3-6改正)

(1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。

(2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。

自社製品の値引き販売

(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)

36-23 使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)

(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。

(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。

(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。

残業・宿直時の食事

(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事)

36-24 使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。(昭50直法6-4、直所3-8改正)

福利厚生のための施設の運営費等を負担

(課税しない経済的利益……用役の提供等)

36-29 使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。

技術の習得等をさせるために支給する金品

(課税しない経済的利益……使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)

36-29の2 使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。(平28課法10-1、課個2-6、課審5-7追加)

レクリエーションの費用

(課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)

36-30 使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。

(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。

その他の課税・非課税の判断

傷病手当金・育児休業手当金

給与所得以外に、「傷病手当金」、「育児休業手当金」を受け取った場合

次の手当金は、所得税の課税対象となりますか。
(1) 病気療養中に、健康保険組合から支給を受けた「傷病手当金」
(2) 育児休業中に、地方公務員等共済組合から支給を受けた「育児休業手当金」

「傷病手当金」、「育児休業手当金」については、いずれも非課税所得であり、所得税は課されません。
(健康保険法52、62、99、地方公務員等共済組合法52、53、70の2)

休業手当・休業補償・療養補償・障害補償

労働基準法の休業手当等の課税関係

給与所得者は、その勤務先から通常支給される給料や賞与以外にも、労働基準法に規定されている各種の手当の支給を受ける場合がありますがこの各種手当の課税関係は次のとおりです。

1 労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
2 労働基準法第76条の規定に基づく「休業補償」
労働者が業務上の負傷等により休業した場合に支給される「休業補償」など、労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養のための給付等は、非課税所得となります。

また、勤務先の就業規則に基づき、労働基準法第76条第1項に定める割合を超えて支給される付加給付金についても、労働基準法上の給付では補てんされない部分に対応する民法上の損害賠償に相当するものであり、心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料として非課税所得となります。

なお、労働基準法第8章には、「休業補償」以外にも「療養補償」や「障害補償」などが規定されています。(所法9、28、所令20、30、所基通9-24)

給与所得との線引きが難しい支出

給与所得として課税するのか難しい支出に、「福利厚生費」があります。
福利厚生費については、下記に詳しく記載しておりますので、
ご参考までにご覧ください。

消費税

まとめ

従業員の方が、貰う経済的利益が所得税として課税されるのかされないのかは、
経理の方にとって、判断が難しいと思います。
当サイトが、そんな皆様の判断の一助になれば幸いです。

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