忘年会や懇親会は交際費になるのか?

社内の懇親会や忘年会の費用は何費になるのか?

社外の人が参加する飲み会の費用は、「交際費」となるのは想像に難くないと思いますが、
では、社内の人だけが参加する飲み会の費用は、何費になるのか?
交際費?福利厚生費?会議費?給与?
今回は、社内の懇親会費の会計処理について、ご説明します。

当記事は、経理担当者向けの記事です。
経理の仕事でお悩みの方は、こちらの記事もご覧ください。

交際費の定義

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。

  1. 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
  2. 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用

No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

社内飲食費の定義

社内飲食費とは、飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、
専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものをいいます。

接待飲食費に関するFAQ(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/settai_faq/01.htm

交際費と社内飲食費の定義を併せて読むと・・・
交際費は社外の人を接待するための費用。
だけど、一人当たり5,000円以下となるものは除く。
5,000円以下であっても、社内飲食費は、交際費からは除かれない。
「社内飲食費」については、1人当たり5,000円以下のものであったとしても、
原則として、交際費等の範囲から除かれないので注意が必要です。

交際費から除かれるとは?

上記の条文で、一人当たり5,000円以下の飲食の費用については、交際費から除かれると書かれております。
では、交際費から除かれるとはどういう事でしょうか?

利益が出て、国に税金で持ってかれるくらいなら、飲み食いして、経費にしちまおうぜという発想になるはずです。
そういう輩がいますので、交際費は、原則として、損金不算入(税金の計算上経費とできない)となっています。
例外として、中小企業では、800万円までなら、損金に算入できますよというルールになっております。

交際費から除かれるとは、接待で使った費用でも、一人当たり5,000円以下の金額は、金額的重要性が乏しいため、
税金の計算上、交際費として認識しなくてもいいですよ。
すなわち、税金の計算上も、経費として扱っても構いません。ということを意味します。

勘定科目を交際費としてはダメということではありませんので、ご注意ください。

忘年会の費用は経費にできないのか?

これまでの一連のルールを見ると、忘年会の費用は経費にできないと考える方もいるかもしれませんが、
そうではありません。
国税庁では、福利厚生費の定義として、下記のように定義しています。

専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、
福利厚生費などとされます。

1.創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、
社内において供与される通常の飲食に要する費用

No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm

そのため、全社員が参加できるパーティー等は、「福利厚生費」として費用処理できます。
交際費に含めなくてOKです。

部署だけの懇親会は経費にできないのか?

経理部だけで打ち上げを行うというのはよくある話だと思います。
この場合は、上記の福利厚生費の「おおむね一律に」という定義に該当しませんので、
社内飲食費になります。

社内飲食費ですので、5,000円以下でも交際費に含まれます。

ただし、各部署で年に数回の懇親会は会社負担とするという規定がある場合は、
結果的に全社員に概ね一律に機会が提供されていますので、福利厚生費に該当します。

同期飲みは経費にできないのか?

同期だけで飲みに行くということはよくあると思います。
その費用を会社が負担した場合は、どうでしょうか?
会社の業務遂行上必要であれば、上記同様「社内飲食費」となります。
ただし、業務遂行上必要でない場合、「同期で合コンに参加した」等の場合は、
会社が給与または賞与としてあげたお金で、飲み会に参加したとして、
会社は給与として処理する必要があります。
当然申請した本人には、給与として支給されますので、所得税が掛かってきます。

ランチミーティングのお弁当はどうなるのか?

会議に関連して通常要する費用の例示
61の4(1)-21 会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2項第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。
(注)
1会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。
2本文の取扱いは、その1人当たりの費用の金額が措置法令第37条の5第1項に定める(5,000円)金額を超える場合であっても、
適用があることに留意する。
国税庁HP

https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm

つまり、ランチミーティングなら、5,000円を超えても大丈夫です。
と言いたいところですが、5,000円を超えるお弁当だと、「通常供与される昼食の程度を超えない」の反論が難しいので、
現実的には、無理でしょうねw

まとめ

社内の懇親会等の費用はその会計処理に悩まされます。
条件次第で、社内飲食費(交際費)、福利厚生費、給与、会議費と
使う勘定や課税関係が異なりますので、お気を付けください。

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