2019年の節税に!!フリーランス最強の節税術 小規模企業共済を徹底解説

最強の節税術「小規模企業共済」を徹底解説

小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」。
掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットがたっぷりのこの制度を対象者から加入方法まで税理士が徹底解説します。

経理の仕事でお悩みの方は、こちらの記事もご覧ください。

小規模企業共済とは

国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主(フリーランス)などのための、積み立てによる退職金制度です。

つまりは?
退職金制度がない、個人事業主や小規模企業の経営者に対して、老後の糧となる退職金積立を支援する国の制度です。

誰が入れるのか?~加入資格~

加入対象者は、小規模企業の経営者や個人事業主ですが、具体的には下記のとおりです。

小規模企業共済制度には、次のいずれかに該当する場合にご加入いただけます。
http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/eligibility/index.html

  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  6. 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

何が最強なのか?~税制メリット(84万円控除)~

小規模企業共済は、将来の退職金の積み立てとして月々の掛金を1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能です。
それなら、こんな制度使わずに、毎月70,000円貯金してれば良いじゃん?と思う方もいるかもしれません。

そこが、小規模企業共済が最強と呼ばれる最大のポイントで、
確定申告の際は、その全額を課税対象所得から控除できるため、高い節税効果があります。
しかも、一年分の前納が可能なので、12月の時点でも1年分の掛金を払い込むことができます。
つまり、いつ加入しても最大84万円の所得控除が受けられます。

ここで、注意をして頂きたいのが、所得から控除できるという点で、税額控除ではないという点です。

所得控除と税額控除の違い

税金は、収入から経費を引いて、まず所得を算出します。所得に税率を掛けて、税額が計算されます。
小規模企業共済の掛け金は、所得から控除はできますが、税額から控除することができません。

具体例:
・収入100万円
・経費20万円
・所得80万円
・税率20%の場合

  1. 10万円の所得控除の場合の税額
    (所得80万円-掛金10万円)×20%=14万円
  2. 10万円の税額控除の場合の税額
    所得80万円×20%-掛金10万円=6万円

入るにはどうするのか?~加入方法~

加入する方の立場によって、必要となる書類が異なります。
詳しくは、下記中小機構HPをご覧ください。
小規模企業共済加入の手続き

確定申告、年末調整はどうするのか?~申告方法~

掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できます。
また、1年以内の前納掛金も同様に控除できます。
小規模企業共済の掛金を所得控除として申告する場合には、「小規模企業共済掛金払込証明書」の添付が必要になります。

国税庁HP No.1135 小規模企業共済等掛金控除

確定申告書記載方法

確定申告書では、下記の「小規模企業共済等掛金控除➆」欄に掛金を記載します。

保険料控除申告書記載方法(年末調整時)

役員の方の年末調整時の「給与所得者の保険料控除申告書」には下記の通り
「独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金」欄に記載します。

辞めたらどうなるのか?~共済金の受取~

共済金は、退職・廃業時に受け取り可能です。満期や満額はありません。
共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。
一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもあります。

共済金の種類

解約したら一律で掛けてきた金額が貰えるかというと、そうではなく、事由別に貰える金額が異なります。
具体的な事由は下記の通りです。

種類 請求事由
共済金A
  • 個人事業主の廃業に伴い、共同経営者を退任した場合
  • 病気や怪我のため共同経営者を退任した場合
  • 共済契約者の方が亡くなられた場合
共済金B
  • 老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方)
準共済金
  • 個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなったため、解約をする場合
解約手当金
  • 任意解約
  • 機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合)
  • 共同経営者の任意退任による解約
  • 個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、解約をする場合

共済金の計算方法

共済金の計算方法については、下記のHPに計算方法が記載されています。http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/proceed/frr94k000000fm41.html

注意点

共済金の発生事由によっては、元本割れの場合もあります。

中小企業退職金共済とは何が違うのか?~中退共との比較~

小規模企業共済と似た制度で、中小企業退職金共済(中退共)があります。
こちらと何が違うのか?同じ退職金の積み立てじゃないか?と思われる方もいるかと思いますので、解説します。

  • 小規模企業共済・・・経営者・事業主のための退職金積立制度
  • 中退共・・・中小企業の従業員のための退職金積立制度

対象が経営者か従業員かで制度が異なります。
従業員の方が、小規模企業共済に加入はできませんし、逆に役員の方が、中退共に加入することもできません。

空前絶後の節税術~idecoとの併用で年額1,656,000円の所得控除も~

iDeCoはindividualtype Defined Contribution pension Planの略称ですが、
小規模企業共済とこのidecoを組み合わせると、何と年額最大1,656,000円の所得控除が可能です。
idecoの概要は、下記ページもご覧ください。

まとめ

小規模企業共済は、節税メリットがあり、株の運用で損をしてしまったということもありません。
現金を寝かせておくくらいなら、加入しない手はありません。
ただし、掛金納付月数が、240か月(20年)未満で任意解約をした場合は、掛金合計額を下回りますので、注意が必要です。

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