配偶者控除が大きく変わります
平成29年度(2017年)税制改正により、「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」の見直しが行われました。
配偶者の年収要件の引き上げや控除額等が改正され、2018年からは制度が大幅に変わります。
今回の配偶者控除の改正で、どう変わる?誰に?いくら?影響があるのか。
現行の配偶者控除と改正後の配偶者控除を比較しながら、わかりやすく解説します。
目次
配偶者控除とは?
控除対象配偶者
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者控除金額
配偶者控除金額は下記のようになっております。
従来は所得制限がありませんでしたが、平成30年改正で、所得制限が設けられました。

(注)老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。
配偶者特別控除とは?
ややこしいですが、配偶者特別控除という制度もあります。
配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、
一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
文字で書くとわかりにくいので、下記で配偶者控除との違いを図にします。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
こちらの図の通り、配偶者控除は、配偶者の給与収入103万円まで(所得で38万円)の方に適用ができる制度。
配偶者特別控除は、配偶者の給与収入が103万円以上(所得で38万円以上)の方に適用できる制度のことを言います。
103万円の壁とは
給与収入では、額面金額から一定の金額を概算経費として控除できる仕組みとなっております。
その金額を給与所得控除と言いますが、その給与所得控除の金額の最低額が65万円となっています。
額面金額から給与所得控除額を引いた金額が所得となります。
配偶者控除を受ける条件は、配偶者の所得が38万円以下である事が条件となります。
そのため、所得を38万円以下にするためには38万円+給与所得控除額65万円を足した103万円以下が給与収入のボーダーとなります。
150万円の壁とは
一億総活躍社会を掲げる安倍政権が、103万円の壁を意識した労働の抑制はよろしくないということで、
壁を後ろ倒しにしました。

平成30年改正の注意点 配偶者控除、配偶者特別控除の所得制限
1,220万円(所得1,000万円)を超える場合は控除が受けられません。

平成30年以後の配偶者特別控除金額
- 控除を受ける人のその年における合計所得金額900万円以下(給与収入1,120万円以下)の場合
- 控除を受ける人のその年における合計所得金額900万円超950万円以下(給与収入1,120万円超1,170万円以下)の場合
- 控除を受ける人のその年における合計所得金額950万円超1,000万円以下(給与収入1,170万円超1,220万円以下)の場合
平成30年の改正を端的に言うと・・・
従来 嫁が稼げないから、旦那オマケするね。
以後 嫁が稼いでもオマケするけど、旦那が儲けてるならオマケ無しね。
といった感じでしょうか笑
(参考)まだある壁
今回は、所得税の計算上配偶者控除、配偶者特別控除を受けるための夫婦での所得金額の話をしました。
そこで問題になるのは、103万円と150万円の壁でした。
しかし、壁はまだまだありますので、ここでいくつかご紹介します。
130万円の壁
こちらは、所得税ではありませんが、社会保険の話(健康保険・国民年金)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html
年収が130万円を超えると、自ら社会保険料を納める必要があります。
年収130万円のパート主婦の社会保険料の例
※(例)協会けんぽ、厚生年金、雇用保険の社会保険料。交通費は含まないとします。
(健康保険料5,450円+厚生年金10,000円)×12カ月=185,400円
雇用保険料…130万×3%=3,900円
合計189,300円
結論
嫁の収入が130万円を超えた時の社会保険料負担が大きいので、
130万円ギリギリのラインだったら、130万円を超えないように抑える。
一方、130万円を超えての配偶者控除の逓減額や嫁自身の所得税の増額は微々たるものなので、
130万円を超える事が明らかな場合は、とことん働く。
こちらが、平成30年以後の夫婦での働き方です。
お詫び 旦那、嫁と表現上乱暴な言い方になっていることご了承くださいw
また、必ずしも旦那が主の働き手で、嫁はサブの働き手であることを前提としておりますが、
男女平等の昨今ですので、逆の場合もございます。その場合は、嫁が配偶者控除の適用ということも可能です。
なお、夫婦ともに所得が38万円以下で、夫婦共に配偶者控除を適用というのはできませんのでご注意ください。