歯医者の治療に関する医療費控除は様々な特例があります
確定申告の際に、多くの方が医療費控除をすると思います。
今回は、その中でも特例が多々ある歯科医院での医療費の取り扱いについてご案内します。
目次
医療費控除とは
こちらに詳しくまとめてますので、ご覧ください。

医療費控除の対象となる歯科医院の医療費
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
国税庁タックスアンサー No.1122 医療費控除の対象となる医療費
医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
国税庁タックスアンサー No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
医療費控除の対象となる医療費
歯科医師による診療又は治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。
歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
- 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
- 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
- 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を添付してください。
(注)歯科ローンに係る金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
医療費控除を受ける場合の注意事項
- 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
- 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。
インプラントは?
上記で「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。」と書かれております。
インプラントは現在保険適用外の自由診療ですので、医療費控除の対象とならないと考えられますが、大丈夫です。
判断に困る歯科に関する医療費
歯医者については、医療費控除について、特例が非常に多いです。
そのため、医療費控除の対象なのかどうか?と悩まれる方も多いと思います。
判断に悩まれるもので、医療費控除の対象になるかならないか下記にまとめました
- 医療費控除対象のもの
インプラント治療
入れ歯の費用
発育段階にある子どもの歯並びの矯正
成人の噛み合わせ改善治療の矯正
歯科ローンにより支払った治療費
通院のための交通費
子どものために親が付き添った場合の交通費 - 医療費控除対象外のもの
歯を白くする目的でのホワイトニング治療
容貌を美化する目的での歯並び改善治療
歯科ローンの金利、手数料など
通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代