2019年確定申告税理士が解説!!「セルフメディケーション税制のすべて」

セルフメディケーション税制が創設されました

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。


セルフメディケーション税制の概要

健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成 29 年 1月 1 日~平成 33 年 12 月 31 日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定成分を含んだ OTC 医薬品(いわゆるスイッチ OTC 医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った対価額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する新税制です。

延長される可能性がありますが、現状は、平成33年までの時限立法です。

セルフメディケーション税制創設の目的

国民のセルフメディケーションの推進を目的としています。セルフメディケーションは WHO において「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。
セルフメディケーションを推進していくことは、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。

つまり
増大する医療費負担を抑えるために、薬局で売ってる薬で治してくれって事です(笑)

医療費控除と何が違うのか?

医療費控除については、下記に詳しくまとめてあります。

簡単に言うと、

  • 支出が10万円を超えていなくても適用できる。
  • 医者での治療は無しで、薬を買うだけで控除の適用ができる。
最大の注意点
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)による所得控除と、従来
の医療費控除を同時に利用することはできません。購入した対象医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

つまり、医療費が10万円越えました。なおかつ、薬局でセルフメディケーション税制対象の薬を1万2千円以上買いました。
こんな場合、医療費控除もセルフメディケーション税制もどっちも申請するというのはできません。ということです。

また、これらのいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。

変更できません
セルフメディケーション税制で確定申告して、やっぱ医療費控除の方が得だから、「間違えたから直して」というのはできません、ということです。

セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。

  1. 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
  2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  3. 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  4. 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。

なぜ、こんな制約を付けたのかよくわかりませんが、
ちゃんと健康管理には気を付けてるよ。という人だけ恩恵を受けられるようにしたんですかね?

「一定の取組」の証明方法に必要な証明書類は何なのか?

「一定の取組」にあたる健診や予防接種等を受けた結果、発行される「領収書」または「結果通知表」を御提出ください。
当該書類には、以下の記載が必要です。

  1. 氏名
  2. 一定の取組を行った年
  3. 保険者、事業者若しくは市町村の名称又は医療機関の名称若しくは医師の氏名

なお、結果通知表は写しによる提出が可能であり、健診結果部分は不要であるため、可能な限り、黒塗りや該当箇所の切り取りを行ってください。健診等にかかった費用に係る領収書を用いる場合には原本提出が必要です。

ということで、健康診断の健診表が必要です。
健康診断の結果は問われないので、その部分は個人情報なので、黒塗りしてくださいとのことです。

対象の医薬品はどんなものなのか?

医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できる OTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチ OTC 医薬品)です。

本税制の対象となる OTC 医薬品(約 1,500 品目)は厚生労働省の HP で掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

厚生労働省のHPに最新の対象商品が掲載されています。

また、商品にこのようなロゴがついています。

控除額の計算方法

実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。

セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き

セルフメディケーション税制の適用に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に提出してください。
また、次の(1)の書類を確定申告書に添付し、かつ、(2)の書類を確定申告書に添付するか、又は確定申告書の提出の際に提示してください。

  1. (1) セルフメディケーション税制の明細書
    「セルフメディケーション税制の明細書」の様式はこちら(PDF/196KB)
  2. (2) セルフメディケーション税制の適用を受ける方がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類

※ 明細書の記入内容を確認するため、確定申告期限の翌日から起算をして5年を経過する日までの間、税務署から特定一般用医薬品等購入費の領収書の提示又は提出を求める場合があります。

※ 上記(1)は、経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。

めんどくさい方は、平成31年分の確定申告までは領収書の添付だけで済ますこともできます。

まとめ

去年は、体調崩しがちだったけど、医者に行く時間なくて、ドラッグストアで風邪薬買って治したなぁ
って方は、医療費控除の適用は受けられませんが、セルフメディケーション税制の控除は受けられます。

今一度去年の自分の医療に掛かった費用を見直してみましょう。

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